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飲食店のアメリカ進出・経営においての労務管理についてご案内いたします。
アメリカでは、各州によって法律が異なります。
進出する州の法律をしっかりと理解し、危険回避しましょう。
雇用において共通している概念として、法律は必ずしも労働者を守るものでありません。
会社を守るものにもなり得るということを認識しておく必要があります。
また、州によっては労使間における互いの意志に基づく雇用が原則となっています。
英語では、Employment at Willと言い、従業員側がいつでも事前の報告なしに雇用契約を解約できる反面、雇用主側でも正当な理由さえあれば、あらゆる人事権を発動でき、いつでも従業員を解雇することができることを表しています。
ただし、どの州でも適用されるわけではないのでご注意ください。
アメリカも日本と同様に労使間において、雇用契約を締結します。
その契約書に記載された事項は、何よりも重視され、雇用者は契約期間や雇用形態などを保障しなければなりません。
つまり、契約期間を定めた場合は、雇用者が期間中の雇用を保証することになり、その間は、従業員を解雇することができません。
また、労働組合と契約を結んだ場合においても、雇用者は従業員を自由に解雇することはできません。
2015年に日本でもマイナンバー法が制定されましたが、アメリカでも同様の法律により、国民が9桁の個人情報番号で管理されています。
アメリカの市民や永住者だけでなく、外国人労働者に対しても、社会保障番号(SSN)の発行をしなければなりません。
元々は、アメリカの社会保障に加入した際に取得する番号でしたが、現在は納税者番号や身分登録番号としても使用されています。
社会保障番号は、銀行口座を開設する際や運転免許証の取得に際も必要となります。
駐在員は、社会保障局で社会保障番号を申請しなければなりません。
しかし、社会保障局は移民局の情報を使用しているため、入国後すぐであれば、まだシステムにデータが反映されておらず、しばらくの期間は待つ必要があるかもしれません。
アメリカも日本と同様に従業員の給与について規定が定められています。
海外赴任者の給与を決定する方法は「購買力補償方式」「併用方式」「別建方式」の3種類があります。
アメリカでは各州の法律において、最低賃金が定められています。
雇用主は従業員に支払う時給について、この最低賃金を下回ることは許されていません。
ただし接客業などの業務においては一部例外があり、一定額以上のチップを得る労働者に対しては、最低賃金が別途定められています。
業種により異なる最低賃金が設定されているため、ご注意ください。
アメリカでは、週の所定労働時間は40時間と定められています。
週40時間を超える残業については、給与の150%を残業代として支給しなければなりませんが、1日8時間を超えた場合や休日労働をしたからといって、その度に残業代を支払う必要はありません。
あくまでも1週間における合計就労時間を基に算定されることになります。
アメリカでは、必ずしも残業代を支払わなければならないわけではありません。
一定の者は残業代の支給を控除されています。
残業代の支給を控除されている者は、一定レベル以上の重役、管理職や専門職、あるいは歩合制の販売員などが挙げられます。
(残業代除外条件)
(残業代除外条件)
学職専門職と創造専門職に分かれます。
(残業代除外条件)
(残業代除外条件)
ただし上記の除外対象となっている役員、運営管理職、あるいは専門職のいずれか1つに従事している場合に限るとされています。
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