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飲食店のアメリカ進出・経営においての会計や税務についてご案内いたします。
アメリカでは、一定額以上の収入がある場合、全員が連邦所得税と州所得税を納税しなければなりません。
ただし、州所得税は課されない州もあります。
また、州によっても税率が異なるため、当サイトでは統一的な解説ができる連邦所得税を中心にご案内してまいります。
給料を会社から受け取る際に源泉徴収されます。
自分で定める会計期間の最後の月から4番目の月の15日まで(例えば1月から12月までの1年であれば、翌年4月15日まで)に確定申告をして少し税金を還付してもらう手続きをします。
アメリカの居住者であれば、誰でも個人所得税の申告ができます。
個人所得税の確定申告が発達したアメリカでは、実はサラリーマンこそが節税の恩恵を受けており、常に節税を意識した生活スタイルが浸透しています。
また、政府は国税局のホームページで連邦所得税の申告方法を指導しており、多くのアメリカ人はそのサイトを見て自分で申告しています。
ただし、確定申告を間違えた場合は厳しい罰則が与えられる可能性があるため、日本人の場合は専門家に依頼することで間違いがなくなり、且つ、節税にも繋がることが多いと言えます。
アメリカは、居住者と非居住者を区分することは非常に難しいと言えます。
グリーンカードを所有している人は、世界中のどこにいようが居住者になります。
また、1年の内に183日以上アメリカにいる人も居住者に値します。
これらはまだわかりやすいのですが、以下に掲げる要件を同時に満たす場合も居住者となります。
尚、非居住者は居住者でない人が該当しますが、アメリカでは非居住者であっても、税務申告が必要です。
税務申告する場合は、FORM8833や8843を提出し、非居住者であることを明確にしなければなりません。
特に配偶者や扶養控除を受けたいのであれば、家族も申告をしておく必要があります。
アメリカも日本と同様に所得控除や税額控除がありますが、その控除項目は日本にはない控除も多く、非常に複雑です。
控除額を収入に一定の割合を乗じて算出する概算法と、日本のように一つずつ積み重ねて算出する個別法があります。
もちろん一つずつ積み重ねて算出する方が節税に繋がりやすいのですが、専門家に任せるのも面倒だという場合は、概算法でさっと出してしまうのも一つかもしれません。
本来であれば、個別法が概算法に比べて、どれくらい節税できるかを計算したいところですが、専門家を通さなければなかなか把握しにくいのも実情です。
アメリカでは、日本のマイナンバーに該当するものが2種類あります。
SSNは、社会保障(年金)に紐づいている番号です。
銀行口座を開設する際もこの番号が必要です。
ただし、社会保障番号については非居住者は付与されなかったり、日本人駐在員の家族についても付与されないことがあります。
ITINは、税金の申告のときだけ使用するものです。
納税する人は、FORM W-7を使って取得しなければなりません。
例えば、駐在員が節税のために扶養控除をしたいといった場合でも、扶養家族がITINを持っていなければ控除をすることができないシステムになっています。
2004年3月に、新日米租税条約が発効されました。
日米間の戦略的パートナーシップが更に強化されるとともに、二重課税の排除がより顕著になりました。
アメリカ法人へ出資する配当の源泉税の緩和やロイヤリティ、利子などの税率も改善されました。
租税条約の適用は、全ての日本人に当てはまるわけではありません。
アメリカへの赴任直前にどこの国で居住者になっていたかにより、どこの国との租税条約を適用するかが異なります。
もし、ドイツの居住者であれば、米独間の租税条約が適用されるということです。
この点は盲点ですので、十分ご注意ください。
まず第一に、アメリカでは法人形態にしておくことがおすすめです。
訴訟社会のアメリカでは危険回避になるため、現地法人を設立しましょう。
また、アメリカでも日本と同様に一般法人の純利益に対して法人所得税がかかります。
連邦税は、企業の収入に応じて15~39%の8段階の累進課税の仕組みです。
この他に州税や市税が課されますが、州によって税率が異なり、テキサス州やネバダ州など州税を課さないところもあります。
ただし、州税が低いところはその代替税として営業税や固定資産税に厚みを置いて課税することも多く、一概にお得であるとは言い切れません。
日本の消費税に相当するのがアメリカの売上税です。
商品が売買された際やサービスが提供される際に購入者に課せられる税です。
売上税は州政府の管轄とされており、連邦政府からは課せられません。
なにが課税でなにが非課税かは、各州や地方自治体が自由に決定しています。
また、税率も0~10%前後と様々です。
商品やサービスを提供する事業者は、まずその州で売上税の徴収業者として登録します。
その次に、実際に購入者から売上税を預かり、一般的には四半期ごとに州や地方自治体に申告納税することになります。
アメリカの消費税は、日本の消費税とは意味合いが異なります。
アメリカの消費税とは、連邦と州の双方でタバコやアルコール飲料などの特定品目に課税されるものです。
税率はそれぞれにおいて異なりますが、嗜好品に対する課税という発想に基づいており、日本でいうところの酒税やタバコ税に該当します。
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